僕らが本屋の未来を変えるまで

リトルスタッフ開発や日々の取り組みについての記録

個人でもポイント形式のサービスを作れる説

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この記事は 本屋専用ファンクラブ | リトルスタッフ の開発記録です。

リトルスタッフの初期に「本屋へ投げ銭」を考えた時、投げ銭だと寄付扱いで贈与税がかかって云々...という問題があったので諦めました。
それではポイントを挟む形にしたらどうか、と思ったもののポイントは前払式という法律が絡んで断念した経緯があります。

でも改めて調べたら、条件を守れば僕(個人)でもポイント形式が出来そうです。

条件1: 自家型であること

ポイントには自家型と第三者型があります。
引用元: ポイントサービス導入時の資金決済法(前払式支払手段)の法律知識 - 顧問弁護士の企業法務サポートなら「ビズベン!」

自家型。

「自家型前払式支払手段」の例として、例えば、自社のウェブサービス上でのみ利用できるポイントサービスを導入する場合にはこれに当たります

第三者型。

「第三者型前払式支払手段」の例として、例えば、有名なケースでは、スイカ(Suica)やパスモPASMO)などがこれに当たります。

第三者型が許されるのは「金融庁の登録を受けた法人」のみです。
個人事業主でやっている僕の場合は適応外となります。

法人にする(会社を作る)という選択肢もありますが、そっちの作業や処理が入るのは煩わしいのであまりやりたくない。

よって自家型で考えます。

条件2: 6ヶ月未満で消滅するポイント

当時、一番のネックだと思っていたのが供託制度です。
上記と同じサイトから引用します。

「前払式支払手段」の発行者は、顧客の安全のため、一定の場合には、金銭を供託する義務があります。

すなわち、未使用ポイントの残高が1000万円を超えるときは、未使用残高の2分の1以上の金額を、「発行保証金として、主たる営業所、事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

供託義務には、基準日(3月31日、9月30日)が決められており、基準日に「未使用残高が1000万円を超える」という要件を満たしたとき、翌日から2か月以内に供託する必要があります。

つまり、少なくとも500万円の現金を供託しなければいけないということです。

僕はこの認識が強く残っていました。
ただ最近出てきたサービスがポイントの有効期限を4ヶ月にしていて、それに対するコメントに「前払式を避けるためだな」というのがありました。
そこで調べ直したら、以下の条件を知りました。同じサイトから引用します。

発行の日から「6か月未満」に限って使用できるポイントは、「前払式支払手段」にあたらないとされています。

「資金決済法」において、適用除外についての定めがあるからです。

「ポイントサービス」を導入したいのだけれど、「前払式支払手段」の法的規制を守ることが難しい場合は、ポイントの有効期限を6か月以内に定めるとよいでしょう。

6ヶ月未満なら適用外!
前に調べた時や弁護士さんに相談した時にも見聞きしたのかもしれませんが、当時はそこまでポイント制にこだわりがなかったので記憶に残っていませんでした。

来月にちゃんと弁護士さんに相談しますが、これならポイント制でもいけそう。
今はポイント路線でサービスを再設計しています。

補足: ポイントは換金できる

軽く調べた感じ、ポイントは自由に換金出来るらしい。
換金できるかどうかは事業主の判断によるが、法律的には制限はないと。

日記

年末年始とかどうでも良くて、この連休は「十分に考えられる時間」として捉えている。
仕事始めまで今日を入れて後4日。
この期間で考えられるところを考え尽くして、仕事が始まる頃には手を動かすだけ、みたいな状態にする。

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本屋向けのこういうのも開発しました。ご興味ある方をお待ちしています。

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